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団体案内
◆当団体(法人)について

◆名称
一般社団法人伝統文化保存継承学舎・尚道学院
◆設立
平成30年1月16日
◆事務所所在地
東京都杉並区下高井戸一丁目3番14号 尚道館内
◆代表理事
岡田守正
◆理事
森田 博 高橋 栄一 三苦 保久
廣川 貴樹 大友 洋一 遠藤 美子
一般社団法人伝統文化保存継承学舎・尚道学院 定款(抜粋)
第1章 総 則
(名 称)
第1条 当法人は、一般社団法人 伝統文化保存継承学舎・尚道学院 と称する。
(目 的)
第2条 当法人は、日本の伝統・文化の保存、継承、研究に務めると共に、海外の伝統・文化とも連携しながら国際交流と海外普及及び生涯教育の実践を求めることを目的とし、次の事業を行う。
1.伝統・文化に関する各種教室の開催
2.武道種目に関する研究
3.伝統・文化に関する各種用具の研究、開発、製造、販売
4.伝統・文化の海外普及及び振興に対する活動
5.訪日外国人に対する、伝統・文化の鑑賞会や体験会等の実施
6.伝統・文化に関する博物館等の設置
7.その他前条の目的を達成するため必要な事業
第2章 会 員
(種別)
第6条 当法人の会員は、次の5種とし、運営会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。
(1)運営会員 当法人の目的に賛同して入会した個人又は団体
(2)一般会員 当法人が開催する事業等に参加するために入会した個
人又は団体
(3)準会員 一般会員である団体に所属する個人
(4)賛助会員 当法人の事業を賛助するため入会した個人又は団体
(5)名誉会員 当法人に功労のあった者又は学識経験者で社員総会に
おいて推薦された者
(入会)
第7条 運営会員、一般会員、賛助会員として入会しようとする者は、理事会が別に定める入会申込書により申し込み、理事会の承認を受けなければならない。その承認があったときに運営会員、一般会員、賛助会員となる。
(入会金及び会費)
第8条 運営会員、一般会員及び準会員は、社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
② 賛助会員は、社員総会において別に定める賛助会費を納入しなければならない。
(任意退会)
第9条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
(除名)
第10条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の特別決議(総運営会員の半数以上であって、総運営会員の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって)によって当該会員を除名することができる。
(1)この定款その他の規則に違反したとき。
(2)当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3)その他の除名すべき正当な事由があるとき。
(会員資格の喪失)
第11条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)会費の納入が継続して半年以上されなかったとき。
(2)総運営会員が同意したとき。
(3)当該会員が死亡し、又は解散したとき。
(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
第12条 会員が前3条の規定によりその資格を喪失したときは、当法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。運営会員については、一般法人法上の社員としての地位を失う。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。
② 当法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費その他の拠出金品は、これを返還しない。
一般社団法人伝統文化保存継承学舎・尚道学院
◆設立
平成30年1月16日
◆事務所所在地
東京都杉並区下高井戸一丁目3番14号 尚道館内
◆代表理事
岡田守正
◆理事
森田 博 高橋 栄一 三苦 保久
廣川 貴樹 大友 洋一 遠藤 美子
一般社団法人伝統文化保存継承学舎・尚道学院 定款(抜粋)
第1章 総 則
(名 称)
第1条 当法人は、一般社団法人 伝統文化保存継承学舎・尚道学院 と称する。
(目 的)
第2条 当法人は、日本の伝統・文化の保存、継承、研究に務めると共に、海外の伝統・文化とも連携しながら国際交流と海外普及及び生涯教育の実践を求めることを目的とし、次の事業を行う。
1.伝統・文化に関する各種教室の開催
2.武道種目に関する研究
3.伝統・文化に関する各種用具の研究、開発、製造、販売
4.伝統・文化の海外普及及び振興に対する活動
5.訪日外国人に対する、伝統・文化の鑑賞会や体験会等の実施
6.伝統・文化に関する博物館等の設置
7.その他前条の目的を達成するため必要な事業
第2章 会 員
(種別)
第6条 当法人の会員は、次の5種とし、運営会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。
(1)運営会員 当法人の目的に賛同して入会した個人又は団体
(2)一般会員 当法人が開催する事業等に参加するために入会した個
人又は団体
(3)準会員 一般会員である団体に所属する個人
(4)賛助会員 当法人の事業を賛助するため入会した個人又は団体
(5)名誉会員 当法人に功労のあった者又は学識経験者で社員総会に
おいて推薦された者
(入会)
第7条 運営会員、一般会員、賛助会員として入会しようとする者は、理事会が別に定める入会申込書により申し込み、理事会の承認を受けなければならない。その承認があったときに運営会員、一般会員、賛助会員となる。
(入会金及び会費)
第8条 運営会員、一般会員及び準会員は、社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
② 賛助会員は、社員総会において別に定める賛助会費を納入しなければならない。
(任意退会)
第9条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
(除名)
第10条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の特別決議(総運営会員の半数以上であって、総運営会員の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって)によって当該会員を除名することができる。
(1)この定款その他の規則に違反したとき。
(2)当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3)その他の除名すべき正当な事由があるとき。
(会員資格の喪失)
第11条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)会費の納入が継続して半年以上されなかったとき。
(2)総運営会員が同意したとき。
(3)当該会員が死亡し、又は解散したとき。
(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
第12条 会員が前3条の規定によりその資格を喪失したときは、当法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。運営会員については、一般法人法上の社員としての地位を失う。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。
② 当法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費その他の拠出金品は、これを返還しない。
◆会員規定
【会費】
○入会金 - 個人 10,000円 団体 30,000円
◇運営会員 - 個人 20,000円/月 団体 50,000円/月
◇一般会員 - 個人(大学生以上) 10,000円/月
個人(高校生以下) 7,000円/月
休会会員 一律 3,000円/月
団体 20,000円/月
◇賛助会員 - 個人 1口 5,000円/月
団体 1口 10,000円/月
◇準会員(一般会員登録団体所属会員)
- 個人(大学生以上)3,000円/月
個人(中高校生) 1,700円/月
個人(小学生) 1,500円/月
武道共催事業・一般会員団体(義一塾・合気護身術及び空手)
和道流空手・合気護身術・柔術
◆武心会 義一塾
◆師範:中村義一
・グループレッスン
土曜日: 午前 10:00 - 11:00 和道流空手
午前 11:00 - 12:00 合気護身術
日曜日: 午後 10:00 - 11:00 和道流空手
午前 11:00 - 12:00 合気護身術
◆武心会 義一塾
◆師範:中村義一
・グループレッスン
土曜日: 午前 10:00 - 11:00 和道流空手
午前 11:00 - 12:00 合気護身術
日曜日: 午後 10:00 - 11:00 和道流空手
午前 11:00 - 12:00 合気護身術